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順天堂大医師による看護師へのパワハラ認定 東京地裁、労災は認めず


 順天堂大医学部付属順天堂医院(東京都)の女性看護師(当時25歳)が突然死し、両親が労災を認めなかった国の決定の取り消しを求めた訴訟で、東京地裁は14日、請求を棄却した。一方で、ミスをすると「お前なんか死んでしまえ」といった罵声を浴びせ、看護師を蹴るといった医師のパワーハラスメントは認めた。

 両親の弁護団によると、女性は2009年春に同医院に就職し、小児心臓手術の担当となり、13年10月に自宅で死亡した。両親は過重労働による不整脈で心停止に至ったと主張したが、判決では「時間外労働が最大で月45時間に満たない」などとしてて死亡が業務によるものとは認められなかった。

 ただ、裁判では女性の同僚らが医師のパワハラを証言。判決では「女性より経験豊富な看護師でも(罵声や足を蹴られるといった)被害に遭ったことから、女性もそのような被害に遭っていたと認められる」とし、女性へのパワハラは認定した。

 弁護団の川人博弁護士は「医療現場では医師から看護師へのハラスメントが当たり前のようにあるが、著名な病院であってはならず、判決は労災認定とは別に重要な問題を提起している」と指摘した。【宇多川はるか】

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