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木くずと投光器で火災「予見できた」 5歳死亡で東京簡裁判決


 東京・明治神宮外苑のイベント会場で2016年11月、木製オブジェが燃えて男児(当時5歳)が死亡した火災で、過失致死傷罪に問われた日本工業大の元学生2人=いずれも当時未成年、現在は26歳=に対し、東京簡裁は5日、それぞれ求刑通り罰金50万円の有罪判決を言い渡した。弁護側は無罪を主張したが、三神晴彦裁判官は「火災は予見できた」と退けた。

 判決によると、両被告は16年11月6日、大学の仲間らと木くずで装飾した木製ジャングルジムのオブジェ(高さ最大約2・7メートル、幅最大約3・8メートル)を展示した。当日の監視役を任された両被告は午後5時ごろ、オブジェ内で投光器を点灯させたが、木くずとの接触を防ぐための注意を怠ったことから火災が発生。中で遊んでいた男児を焼死させ、父親にも重度のやけどを負わせた。

 判決は、両被告が投光器の点灯後、投光器の発する熱を体感しており、投光器と近くにある木くずが接触して発火する可能性を十分に認識し得たと指摘。「突然の炎に包まれて命を奪われた男児の恐怖感、苦痛、無念は察するに余りある」と述べた。

 両被告は19年8月に重過失致死傷罪で在宅起訴され、1審・東京地裁は21年7月、禁錮10月、執行猶予3年の判決を言い渡した。しかし、東京高裁は22年9月、「過失は重大とは言えない」として法定刑が軽い過失致死傷罪の成立にとどまると判断し、簡裁に審理を移送した。【斎藤文太郎】

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