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ブリーダーの半数が法令違反 環境省令改正も検討 出生日偽装問題


 幼すぎる子犬・子猫がペットオークションで売買されている問題で、環境省は15日、全国の自治体に要請したブリーダー(繁殖業者)やオークション会場への立ち入り検査の結果を公表した。検査対象の半数となる約700事業所が動物愛護管理法に違反しており、帳簿や繁殖台帳の不備などでの行政指導は約670件にのぼった。

 子犬・子猫は生後56日(8週齢)以下の販売が禁じられている。環境省はこの規制を逃れるため、出生日を偽装した取引が常態化しているとみており、省令改正も含め対策を検討している。

 立ち入り検査は2023年11月、ブリーダー約1400事業所と9道府県のオークション19会場を対象に実施した。

 ブリーダー約700事業所では、子犬・子猫の出生日や販売日を記録する帳簿や繁殖台帳などの不備が計938件あった。8週齢規制の違反を認めたケースは50件だった。自治体は口頭や文書などで是正を求め、約670件を行政指導した。

 19会場で取引された子犬・子猫は大半が、オークションの開催日付近に生後57日となっていた。取引が多かった犬種の平均体重を、出生日を正確に把握している8週齢時点と比較すると、トイプードルで約350グラム、チワワで約180グラム少なかった。

 週齢規制は、幼すぎると感染症にかかるリスクが高まることなどから13年から段階的に導入され、21年から8週齢となった。一方、出生日はブリーダーによる自己申告制で、帝王切開で生まれた場合を除き、獣医師ら第三者がチェックできない仕組みになっている。【宮城裕也】

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