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検察側「ネット中傷を象徴する事件」 ガーシー被告巡る裁判


 動画投稿サイトで著名人らを繰り返し脅迫したとして暴力行為等処罰法違反(常習的脅迫)などに問われた元参院議員のガーシー(本名・東谷義和)被告(52)に対し、検察側は8日、東京地裁(佐伯恒治裁判長)の公判で「インターネット上の中傷を象徴する事件だ」として懲役4年を求刑した。弁護側は脅迫の常習性を否定し、執行猶予付き判決を求めて結審した。判決は3月14日。

 検察側は論告で、ガーシー被告が2022年2月~11月ごろに配信した動画で、俳優の綾野剛さん(42)ら起訴対象となった被害者4人を含め、アイドルやプロスポーツ選手ら30人以上を一方的に中傷したと指摘。気に入らない相手を動画で攻撃して収益を図ることが習慣となっていたとし、「ネット中傷をエンターテインメントとする風潮をつくり出した」と非難した。

 これに対して弁護側は、常習的脅迫は暴力団のように犯罪を繰り返す団体の構成員らを想定した処罰規定で、ガーシー被告については法定刑の軽い刑法の脅迫罪の成立にとどまると主張。動画には、既存メディアが取り上げない情報を告発する意図があったとして「私怨(しえん)ではない」と訴えた。

 ガーシー被告は最終意見陳述で「私の無知から不安や恐怖を与えた」と被害者に改めて謝罪した。過去の動画は外部からの情報提供をきっかけに作成していたが、今後は同様に情報が寄せられてもSNS(ネット交流サービス)での配信はしないと述べた。【斎藤文太郎】

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