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ALS患者嘱託殺人 医師に懲役23年求刑 京都地裁


 難病の筋萎縮性側索硬化症(ALS)を患う女性の依頼に応じて殺害したとして、嘱託殺人などの罪に問われた医師の大久保愉一(よしかず)被告(45)の裁判員裁判の論告求刑公判が1日、京都地裁(川上宏裁判長)であった。被告は別の殺人罪でも起訴されており、検察側は「命を救うべき医師が医療知識を悪用した特異な犯行だ」として懲役23年を求刑。弁護側は無罪を訴えて結審した。判決は3月5日。

 起訴状などによると、大久保被告は知人で元医師の山本直樹被告(46)=1審・実刑判決で控訴中=と共謀。京都市内で2019年11月30日、ALS患者の林優里さん(当時51歳)の依頼を受け、薬物を投与して死なせたとしている。11年3月には山本被告の父靖さん(当時77歳)を殺害したとされる。

 検察側は論告で、林さんは自発呼吸ができており、死期が迫っていなかったと指摘。SNS(ネット交流サービス)のやり取りのみで依頼を受け、詳しい病状を把握しないまま短時間で実行したと述べた。

 このうえで「嘱託はあったが、林さんは『生きたい』とする希望も持っていた。社会的に不相当な方法で殺害することは許されない」と強調。積極的安楽死を巡る判例も挙げ、「(安楽死が)許容され得る最低限の条件すら満たしていない」と非難した。

 これに対し、弁護側は最終弁論で、被告の行為に嘱託殺人罪を適用するのは、「自己決定権」を含むと解される幸福追求権を定めた憲法13条に反すると主張。改めて無罪を訴えたうえで「被告を処罰することは林さんの選択を否定し、『恐怖に耐える生』を強要することになる」と述べた。

 一方、山本被告の父親への殺人罪について、検察側は大久保被告が主導して実行したと指摘。弁護側は殺害に関わっていないとして、無罪を主張した。

 この日の公判では、林さんの父親の意見陳述書を検察官が読み上げた。「大久保被告の口車に乗せられ、二度と戻ることのできないところに行ってしまった。心底恨みます」とする内容だった。【久保聡】

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