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「外国人の生存権問題、正面から戦う」 生活保護資格なしの判決に


 外国籍であることを理由に生活保護の申請を却下されたとして、ガーナ国籍のシアウ・ジョンソン・クワクさん(33)が千葉市の処分取り消しを求めた訴訟の判決が16日にあり、千葉地裁(岡山忠広裁判長)はジョンソンさん側の訴えを退けた。

 岡山裁判長は「生活保護の適用の対象は国民と定められ、外国人は対象にならない」と判決理由を述べた。また、ジョンソンさん側は生活保護の給付について1954年の厚生省(当時)の通知に基づき、給付を受ける権利があると主張したが、岡山裁判長は「在留資格を持つ全ての外国人が対象ということではない」とした。

 判決などによると、ジョンソンさんは来日後に慢性腎不全を患い、2019年から透析治療を開始。その後、治療目的の在留資格を得て21年11月、市に生活保護を申請した。市は同12月、国民に準じる在留資格ではないとして、申請を却下した。

ガーナ男性「諦めぬ」

 判決を受け、ジョンソンさんは千葉市内で記者会見を開き、「ここで諦めるわけにはいかない。希望は失いたくない」と、控訴する方針を示した。

 ジョンソンさんは2016年の来日後、日本語学校で学び、卒業後は食品会社でパンの製造に従事。しかし、発病後は週3回の透析治療をしているが、在留資格で就労が認められておらず、収入源がなくなった。

 外国人の生活保護は、厚生省(当時)の通知に基づき、広く認められていた時期もあったが、在留外国人の増加などを背景に1990年には保護の対象を明確化する口頭通知が出された。対象は永住の外国人で、ジョンソンさんのような治療目的の在留資格は対象外になっている。

 原告代理人の及川智志弁護士(58)は「共生社会に向けた判決になると期待していたが、旧来の発想に凝り固まっている。外国人の生存権の問題に正面から戦っていきたい」と述べた。【林帆南】

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