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みかじめ料巡り、山口組組長らに751万円賠償命令 名古屋高裁


 特定抗争指定暴力団山口組系の幹部から不当にみかじめ料を支払わされたとして、愛知県内の自営業の男性が山口組の篠田建市(通称・司忍)組長と傘下組織の幹部に約1070万円の損害賠償を求めた控訴審判決で、名古屋高裁(松村徹裁判長)は14日、時効が成立していない一部の請求のみを認めて47万円の支払いを命じた1審・名古屋地裁判決を変更し、賠償額を751万円に増額した。

 民法では、損害と加害者を認識できた時点から3年を超えると損害賠償請求権が認められない「消滅時効」を規定。しかし判決は「暴力団から脅かされている状態で合理的な対応ができる心理状態ではなく、時効は成立しない」と認定した。弁護団によると、暴力団からの金銭要求を巡る損害賠償請求権の時効不成立を認める判決は全国初という。

 1審・名古屋地裁判決は、男性が2005年以降に「後援会費」などの名目で傘下組織の幹部に支払った計10件の支払いに対する請求のうち、7件については「支払日から3年が経過し、時効を迎えている」と認定していた。

 一方、高裁判決はこの7件の請求権を改めて検討。男性は08年以降、継続的に暴力団組織から脅されている状態だったと認定したうえで「消滅時効を援用するのは権利の乱用に当たる」として、傘下組織の幹部と、民法上の使用者責任を負う篠田組長に対して損害賠償責任を求めることはできると結論付けた。

 判決後、記者会見した弁護団の宇都木寧弁護士は「暴力団が自らの威力を利用して金銭を要求した場合、時効は成立しないとした点に大きな意義がある。長年苦しめられている人も多いので、泣き寝入りを防ぐことができる」と評価した。

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