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検察側、5点の衣類「捏造見解は空想」 袴田巌さん再審公判


 1966年6月に静岡県清水市(現静岡市)で一家4人を殺害したとして、強盗殺人などの罪で死刑が確定した袴田巌さん(87)のやり直しの裁判(再審)の第3回公判が20日、静岡地裁(国井恒志裁判長)で開かれ、検察側が犯行時の犯人の着衣とする「5点の衣類」に関して詳細な主張をした。証拠が捏造(ねつぞう)されたとする弁護側の見解に対し「現実性が乏しく、空想上の話でしかない」と反論した。

 5点の衣類は、事件発生から約1年2カ月後の67年8月、袴田さんが勤務していたみそ工場のみそタンク内から工場従業員によって発見された。衣類には血痕が付着しており、確定判決は被害者の返り血を浴びた袴田さんが逮捕前にタンク内に隠したと認定。有罪の最大の根拠とした。

 しかし、今年3月の東京高裁再審開始決定は、みそ漬けされた衣類の血痕の色の変化を調べた弁護側の実験結果などから「5点の衣類は捜査機関に捏造(ねつぞう)された可能性が極めて高い」と認定。弁護側は再審公判でも実験結果を証拠提出し、5点の衣類が袴田さんのものと言えるのかが最大の争点となっている。

 検察側はこの日の公判で、5点の衣類のうちズボンと同じ生地の布端が袴田さんの実家から見つかったことを挙げて「衣類が被告(袴田さん)のものであることを決定づけている」と主張。また、袴田さんが事件前に5点の衣類に酷似したものを着用していたとする工場従業員の目撃証言があることなどから、「合致する衣類を入手するのは困難。捏造は非現実的だ」と強調した。

 閉廷後に記者会見した袴田さんの弁護団は「検察は誤った前提を元に立証しようとしている。検察主張には矛盾が多く、反証していく」と述べた。【巽賢司、丘絢太、皆川真仁】

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