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給食の完食強要、さいたま市に慰謝料支払い命令 地裁「配慮欠く」


 さいたま市の市立小学校の元女子児童が、担任教諭に給食の完食を強要されて精神的苦痛を受けたとして、市に慰謝料800万円の支払いなどを求めた訴訟で、さいたま地裁(関根規夫裁判長)は25日、児童側の訴えを一部認め、33万円の支払いを命じた。

 判決によると、担任の男性教諭は2017年4~6月ごろ、母親から「かなり小食のため量を減らしてほしい」と伝えられていたにもかかわらず、女子児童が給食を残そうとすると「駄目だよ」と言って制止したり、配膳された給食を見て「これくらいは食べられるよね」と量を増やしたりした。

 児童は給食を残していいか怖くて担任に聞くことができず、残飯を袋に入れて隠すようになった。そのことで別の児童から「汚い」「臭い」などと言われたこともあり、同年7月から一時不登校になったという。

 判決は給食に関する文部科学省の指導の手引きに触れ、「小学校高学年からは残さず食べようとする心を育てることが目的とされ、担任教諭は、原告の全ての要望に常に応じる必要があるとまではいえない」と指摘した。

 一方、母親から給食の量を減らしてほしいと伝えられていたにもかかわらず、児童が給食を残そうとしたのを制止した行為などは「事実上完食を強要するもの」と認め、「児童への配慮を欠き、人格権を侵害した」とした。

 市教委の担当者は取材に対し、「判決文が届いておらず、コメントを差し控える」と話した。【成澤隼人】

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