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免許取り消し無効訴訟の女性、免許更新可能に 福岡県が上告断念


 交通事故を巡る刑事裁判で無罪が確定した後も運転免許の取り消し処分が撤回されないとして、福岡市の会社員女性(45)が福岡県に処分の無効確認などを求めた訴訟で、1審に続き「処分は無効」と判断して県の控訴を棄却した9月26日の福岡高裁判決に対し、県公安委員会が5日、上告を断念することを決めた。県警が明らかにした。上告期限は10日で、県敗訴の高裁判決が確定する。県側は処分を取り消し、新たな運転免許に更新できるようにした。免許を失ってから約6年を経て、女性は免許を取り戻す。

 県警などによると、処分を取り消しても女性の運転免許は既に有効期限が過ぎているため、県公安委の職権で運転免許試験場で更新手続きをすれば交付できるようにした。

 判決によると、福岡市早良区の国道263号で2017年2月、女性が運転する軽トラックが原付きバイクに衝突し、バイクを運転していた少年(当時18歳)が重傷を負った。県公安委員会は、同一車線の前方を走行していたバイクの発見が遅れたために追突したとして同年12月に女性の運転免許を取り消し、福岡地検は18年5月に自動車運転処罰法違反(過失致傷)で在宅起訴した。

 福岡地裁は20年5月の刑事裁判の判決で「バイクが急加速して車線変更してきた可能性があり、女性の過失を認めるには疑いが残る」とし、女性に無罪を言い渡した。検察側は控訴せずに判決が確定したが、県公安委は運転免許の取り消し処分を撤回しなかったため、女性は県を相手取り、処分の無効確認を求める民事訴訟を起こした。

 民事訴訟では、福岡地裁が23年3月、刑事裁判と同様にバイクが軽トラックの前方に車線変更してきたと認定。「処分の前提とされた事実関係は認められず、処分要件の根幹に内容上の過誤がある」として、処分は無効と判断した。県側は控訴したが、福岡高裁は控訴を棄却した。

 県警の桐原哲夫首席監察官は「判決内容を精査した結果、上告をしないこととした。判決を真摯(しんし)に受け止め、適切に対応したい」とコメントした。【志村一也、佐藤緑平】

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