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旧統一教会 解散請求の方針を文科省が12日にも審議会に説明へ


 世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に対する解散命令請求について、文部科学省は、10月12日にも宗教法人審議会(文科相の諮問機関)を開き、解散請求の方針を説明する方向で調整していることが政府関係者への取材で判明した。政府は既に請求に向けた詰めの作業に入っており、審議会の意見を踏まえて、速やかに教団への解散命令を東京地裁に請求したい考えだ。

 宗教法人法は「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」などがあった場合に、所轄庁(文科省や都道府県)が、宗教法人の解散命令を裁判所に請求できると定めている。

 文科省は昨年7月に起きた安倍晋三元首相の銃撃事件を機に、改めて注目された教団を巡る高額献金や霊感商法といった金銭トラブルについて「法令違反」に該当する疑いがあると判断。文科省の外局である文化庁が、昨年11月に宗教法人法に基づく「質問権」を行使した調査を始めた。

 宗教家や有識者で構成する宗教法人審議会に質問内容などを諮りながら、今年7月までに質問権を7回行使。教団から関連資料の提出を受ける一方で、被害者らへのヒアリングも重ねてきた。その結果、金銭トラブルに、教団の「組織性」「継続性」「悪質性」があると認定。解散請求の対象になると判断している。

 また、文科省は9月、質問権による7回の調査で500項目以上の報告を求めたが、教団が100項目以上の回答を拒否したとして、文科省が同法に基づき過料を科すよう東京地裁に通知。一方、教団は「質問権行使の適法性を含め、徹底的に争う」と過料を巡る裁判で争う姿勢を示している。過料の結論は出ていないが、解散請求の手続きを並行して進めることは可能だ。

 裁判所による審理を経て解散命令が確定することになれば、教団は宗教法人格を失って税制上の優遇が受けられなくなるが、任意団体としての活動はできる。教団は東京地裁の判断に不服があれば、東京高裁、最高裁でも争うことができる。【深津誠、朝比奈由佳】

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