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「日本語学校に公益性なし」 収用裁決取り消し訴訟で福岡県反論


 福岡市が計画している市道の拡幅事業を巡り、福岡県収用委員会が法務省認定の日本語学校「九州言語教育学院」(市中央区)に事業用地として土地の明け渡しを命じた裁決は「違法」として、学院側が県を相手取り、裁決の取り消しを求める訴訟を福岡地裁に起こした。第1回口頭弁論が30日にあり、県側は答弁書で「日本語教育機関の業務に公共性・公益性があるとは言えない」などとして請求棄却を求めた。

 提訴は6月14日付。裁決の執行停止も申し立てた。訴状によると、福岡市は市道「博多駅草ケ江線」で中央区内の区間約200メートルを拡幅する事業を計画。歩行者の安全確保のために歩道の幅を広げ、自転車専用道路なども整備する計画で、県が2015年11月に事業認可した。市道沿いにある学院の敷地の大半の約140平方メートルも事業用地となった。

 市は15年度から学院側と土地取得交渉をしたが、まとまらなかった。市から裁決の申請を受けた県収用委は23年3月、市が学院側に損失補償約3億3800万円を支払う一方で、学院側には24年3月までに土地を明け渡すよう命じた。

 土地収用法は、3、4条で学校教育法上の「学校」や「学校に準ずる教育施設」などについては特別の必要がない限り収用できないとし、20条などで収用によって失われる利益よりも公共の利益が勝る場合に収用を認めている。

 学院は入管法などに基づく日本語教育機関として法務省の審査・認定を受けた「告示校」で、留学生の受け入れ先となっている。学院側は訴状で「裁決は学校の公共性や公益性を不当に軽視しており違法だ」などと訴えた。

 県側は答弁書で、学院は、学校に準ずる教育施設などではないとし、「市民なら誰でも利用できる施設ではなく、公共性・公益性があるとは言えない。実際に入学者の不法就労も後を絶たないと言われている」などと反論した。【志村一也】

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