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議員のハラスメント、全国で問題化 兵庫・洲本市議会が防止条例


 洲本市議会は、市議から職員らに対するハラスメントの防止条例を制定した。事実が確認されれば氏名を公表する。市議会事務局によると、同様の条例は県内では初めてという。

 全国の地方議会で議員らによるパワハラ・セクハラが問題化している。千葉県長生(ちょうせい)村では4月、村議長(当時、6月に議員辞職)が走行中の公用車内で女性職員を殴るなど暴行。傷害容疑で逮捕され、同罪で罰金刑を受けた。一般財団法人・地方自治研究機構(東京)によると、同様に議員によるハラスメントの根絶を目指す条例は7月現在、全国16市区町で制定されている。

 洲本市条例はハラスメントを、議員の優越的な関係を背景に身体的または精神的苦痛を与えて人格や尊厳を害する行為と定義。職員から被害申告があった場合、議会は審査会を設け、事実が確認された場合に議員名を公表する。同僚議員への行為も対象になる。

 市議会事務局によると7月4日の施行以降申告はないという。担当者は「明文化によって、まずは防止することが狙いだ」と話している。【入江直樹】

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