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チケット転売、テーマパークは法の対象外 「公式の仕組み充実を」


 テーマパーク「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」(USJ、大阪市)のチケットのキャンセルや転売を禁じた利用規約は消費者契約法に違反するとして、NPO法人「消費者支援機構関西」(大阪市)がUSJ側に規約の一部差し止めを求めた訴訟の判決が21日、大阪地裁であった。谷村武則裁判長は規約の違法性を認めず、NPO側の請求を棄却した。

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 急な用事が入り、チケットを誰かに譲りたい――。こうした場合に備え、チケットを第三者に定価で譲渡できる公式のリセール(再販売)サービスも徐々に広がっている。

 コンサートやスポーツイベントなどの人気チケットを買い占め、高値で売る高額転売を防ぐため、入場券不正転売禁止法が2019年に施行された。興行の日時と座席などが指定されたものが対象で、主催者の同意なしに定価を超える価格でチケットを転売した場合などに罰則が科される。主催者側も、消費者がチケットを第三者に譲渡する機会をつくることが努力義務となった。

 定価でリセールできる仕組みは、19年のラグビー・ワールドカップ(W杯)でも導入された。音楽業界団体も再販サイト「チケトレ」を開設し、定価での取引を仲介している。

 一方、座席などの指定がないテーマパークは法律の対象外で、各社の対応に任せられている。東京ディズニーリゾートは「営利目的の不正な転売を確認した場合、チケットを無効にする」としつつ、公式のリセールは実施していない。営利目的かどうかにかかわらず転売を禁じるUSJもリセールサイトはないが、担当者によると、最近はフリーマーケットアプリなどで購入者が転売するケースが相次いでいるという。

 転売問題に詳しい福井健策弁護士(第二東京弁護士会)は「正規にチケットを入手した消費者の利益を守るためにも、定価での公式リセールの仕組みを充実させていくことが重要だ」と指摘した。【安元久美子】

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