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京都府と大阪府の商店や鉄道の駅などで100人以上のスカート内を盗撮したとして、京都府迷惑防止条例違反などの罪に問われた京都市伏見区の無職、森雅紀被告(47)に対し、京都地裁は6日、懲役1年6月(求刑・懲役2年)の判決を言い渡した。安永武央裁判官は「常習性の強い犯行」と批判した。
森被告は盗撮動画をウェブサイトに投稿して販売し、ネット上で「カリスマ撮り師」などと呼ばれていた。
判決によると、2021年2月~22年10月、京都市下京区の阪急京都線烏丸駅や大阪市内の商店などで、スマートフォンを入れたバッグを背後から女性のスカートの下に差し入れる手口で、計110人の女性の下着などを動画撮影した。スマホを分解してバッグに仕込むなど、細工を施した盗撮道具を用意して盗撮していた。
安永裁判官は「ここ数年は過去の盗撮動画や自ら製作した盗撮風動画を販売して生活してきた」とし、「盗撮に対する意欲、執着には相当根深いものがある」と指摘した。【久保聡】