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元東京地検特捜部長、有罪確定へ 暴走死亡事故 最高裁が上告棄却


 2018年2月に東京都港区で車を暴走させ歩行者の男性(当時37歳)をはねて死亡させたとして、自動車運転処罰法違反(過失致死)と道交法違反に問われた元東京地検特捜部長で弁護士の石川達紘被告(84)の上告審で、最高裁第3小法廷(林道晴裁判長)は15日付で、無罪を主張していた石川被告の上告を棄却する決定を出した。石川被告を禁錮3年、執行猶予5年の有罪とした1、2審判決が確定する。

 小法廷は「上告理由に当たらない」とだけ述べた。裁判官5人全員一致の判断。弁護士法は禁錮以上の刑に処せられた者は資格を有しないと規定しており、石川被告は弁護士資格を喪失する。

 弁護側は1、2審とも「アクセルペダルを踏んでいない。車の不具合が原因だ」と主張した。しかし、1審・東京地裁判決(21年2月)は、事故後の車両検査で異常がなかったことから、誤ってアクセルペダルを踏み込んだことが原因だと認定。2審・東京高裁判決(22年12月)も車の不具合を否定し、弁護側の控訴を棄却した。

 1、2審判決によると、被告は18年2月18日午前7時20分ごろ、路上に乗用車を停車させようとした際に誤ってアクセルペダルを踏み、時速100キロ超で暴走。約320メートル先の歩道に乗り上げ、歩いていた足立区の男性をはねて死亡させた。【遠藤浩二】

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