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コロナ感染防止の元教諭在宅勤務を欠勤扱い 大阪市に9万円賠償命令


 海外から帰国後、新型コロナウイルス感染防止のために在宅勤務をしたのに欠勤扱いとされたのは違法だとして、大阪市立中学校元教諭の松田幹雄さん(67)が市に計約114万円の賠償などを求めた訴訟の判決で、大阪地裁(横田昌紀裁判長)は17日、市に約9万円の支払いを命じた。

 訴状によると、松田さんは市立中の教諭だった2020年3月12日、所属する労働組合の活動で出国しスイスに滞在。17日に帰国後、感染している可能性があるとして研修名目の在宅勤務を希望したが市教委は認めず、学校側は出勤を指示した。松田さんは拒否して8日間在宅で仕事をしたものの、欠勤扱いとなって給与や勤勉手当(ボーナス)を計約14万8000円減額された。

 松田さん側は、感染拡大の恐れを考慮すべきだったのに在宅勤務を認めず、学校側は裁量権を逸脱しているなどと主張。市側は、新任教員の指導や不登校の生徒への対応など出勤が必要な業務があったと反論した。

 政府は20年3月18日、欧州などからの入国者に2週間の待機や交通機関の使用自粛を求めることを決めた。市教委は政府の方針を受け、21日以降の帰国者は出勤を免除する運用を始めたが、17日に帰国した松田さんは対象外とされた。【鈴木拓也】

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