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「電力会社に営業停止命令」検討 経産省、電気事業法改正の方向


 経済産業省は27日、電力会社に対する営業停止命令の新設や直接罰する規定の導入を視野に、電気事業法を改正する方向で検討に入った。カルテルや顧客情報の不正閲覧など相次ぐ電力大手の不祥事を踏まえ、罰則などの強化で再発防止を図る。

 経産省はこの日の有識者会議で再発防止策の議論を始めた。カルテル問題などを「電力システム改革の土台を揺るがしかねない深刻な事案」と位置づけ、速やかに改革を実行する必要があるとした。

 電事法では、法令違反があった送配電会社や電力小売会社に対し、禁止行為の停止命令や業務改善命令、事業許可や登録の取り消しといった行政処分が規定されている。ただ、事業許可の取り消しは停電を招く恐れもあるため、処分として現実味が薄いのが実情で、業務改善命令が事実上、最も重い処分となっていた。

 こうした状況を踏まえ、経産省は重みのある別の行政処分の選択肢として、営業活動の全部または一部を停止する措置を新たに設ける案を示した。今後、どういった営業活動が業務停止措置として妥当かなどを議論する。

 また、電事法に違反した電力会社に対しては、経産相が是正を命令し、その命令に違反した場合に限り、300万円以下の罰金を科す仕組みになっている。再発防止の実効性を高めるため、経産省は罰金額の引き上げや、大臣の是正命令を経ずに即時に罰金を科す新規定も提案した。会議に参加した委員から異論は出なかった。今後、有効な罰則強化の仕組みについて議論を重ね、電事法改正案をまとめる見通しだ。【浅川大樹】

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