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北九州・八坂神社 元神職の解雇無効で和解成立 福岡高裁


 北九州市小倉北区の宗教法人「八坂神社」の元神職が、権限のない役員に不当に解雇されたとして、神社に地位確認を求めて提訴し、神社側が元神職の復職を認めることなどを条件に福岡高裁で和解が成立したことが関係者への取材で判明した。和解は21日付。

 八坂神社は、約400年の歴史があるとされる神事の一つ「小倉祇園太鼓」(国指定重要無形民俗文化財)で知られる。

 元神職は、2015年から八坂神社で祢宜(ねぎ)として勤務していた波多野和伴さん(67)。代理人の阪本志雄弁護士によると、和解内容は23年5月から30年5月までの7年間、波多野さんを上席祢宜として社務に携わらせるなどの雇用契約を結ぶほか、神社側が解決金約415万円を波多野さんに支払うもの。

 訴状などによると、波多野さんは17年1月に神社の運営事務を担う「責任役員」に就任。18年4月30日、別の責任役員の男性から、波多野さんの発言が社務の運営に混乱を招いたなどとして「明日から来なくていい」と一方的に告げられ、翌5月1日に解雇通知書を渡された。

 波多野さんは同7月、地裁小倉支部に解雇の無効を求める仮処分を申し立てた。解雇した男性は、自身が神社の人事権を持つ「代表役員」であると主張。一方、波多野さん側は「登記簿上は別の人物が代表役員と記されており、男性に解雇権はない」と訴えた。同支部は19年2月、波多野さんの申し立てを認め、賃金支払いを命じる仮処分を決定した。

 波多野さんは同10月、地位確認を求める訴訟を同支部に起こし、同支部は21年7月、男性が代表役員と決めた選任手続き自体に瑕疵(かし)があるなどとして解雇は無効と判断。神社側が福岡高裁に控訴していた。

 和解を受け、波多野さんは毎日新聞の取材に「もう一度神職としてお仕えしたいという思いだったので、神社に戻れることになり、ほっとしている。神社側も一緒にやり直そうと前向きに捉えてくれたのだと思う」と話した。

 神社側は取材に「和解内容は神社にとって厳しいものだが、係争を早く終息させたかった。労働環境については十分配慮したい」とコメントした。【宮城裕也】

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