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袴田巌さんの再審開始認める 東京高裁、差し戻し審で判断一転


 1966年6月に静岡市(旧静岡県清水市)で一家4人が殺害された事件で死刑が確定し、2014年3月に静岡地裁の再審開始決定で釈放された袴田巌元被告(87)の再審請求差し戻し審で、東京高裁(大善文男裁判長)は13日、検察側の即時抗告を棄却し、再審開始を認める決定を出した。差し戻し前の高裁決定(18年6月)は再審開始を認めなかったが、20年12月の最高裁決定の指摘を受けて審理をやり直し、判断を一転させた。検察側は最高裁に特別抗告するかを検討する。

 差し戻し審の争点は、犯行時の犯人の着衣とされる「5点の衣類」に付着した血痕の色調の評価だった。袴田さんは勤務していたみそ製造会社の専務と家族3人を殺害したなどとして66年8月に逮捕され、静岡地裁の公判で無罪を主張する中、67年8月に同社の工場のみそタンク内から大量の血が付いた5点の衣類が見つかった。確定判決は、袴田さんが逮捕前にみそタンクの中に衣類を隠したと認定して有罪判断の最大の根拠にした。

 確定判決は5点の衣類の血痕の色は「赤みがある」ことを前提にしていたが、弁護側は独自にみそ漬け実験を行い「みそ漬けされた血痕は黒褐色に変わる」と矛盾する結果を得た。静岡地裁はみそ漬け実験の信用性を認めて再審開始決定の根拠の一つとしたが、差し戻し前の東京高裁決定は信用性を否定して地裁決定を取り消した。最高裁は血痕の色調の変化に関する審理が足りないとして、高裁に差し戻した。

 差し戻し審では弁護側、検察側の双方が新たにみそ漬け実験を実施。弁護側は「短期間で血痕は黒褐色に変わる」、検察側は「条件によっては血痕に赤みが残る」とそれぞれ主張していた。【志村一也】

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