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小6焼死再審無罪 母親への捜査、国の責任再び認めず 大阪高裁


 大阪市東住吉区で1995年、小学6年の女児(当時11歳)が死亡した火災を巡り、殺人罪などで無期懲役が確定した後に再審無罪になった母親の青木恵子さん(59)が国と大阪府に損害賠償を求めた訴訟で、大阪高裁(牧賢二裁判長)は9日、大阪府警の取り調べを違法と認めて府に賠償を命じた1審・大阪地裁判決を支持し、国の賠償責任を再び否定した。

 青木さんは保険金目的で長女めぐみさんを焼死させたなどとして逮捕・起訴された。刑事裁判で一貫して無罪を主張したが、2006年に無期懲役が確定。大阪地裁の再審で16年、火災は自然発火の可能性があるほか、捜査段階の自白は誘導された恐れがあるとして無罪になった。

 22年3月の1審判決は、府警の捜査員が取り調べで長女の写真を示して大声を出したり、助けられなかったことを責め続けたりして虚偽の自白を強要したと認定。「社会通念上、相当と認められる方法や限度を超えている」として捜査の違法性を認め、府に約1220万円の賠償を命じた。

 一方、国については「当時の証拠から有罪の疑いがあり、検察の起訴が違法とまでは言えない」と判断し、賠償責任を認めなかった。ただ、検察が捜査段階の証拠を早く開示すれば早期の真相究明につながった可能性にも言及し、「検察官の諸活動には疑問がある」とも指摘していた。

 青木さん側は国の責任を認めなかった1審判決を不服として控訴し、賠償請求の総額を約1億4500万円から2000万円に変更。府側も控訴していた。国と府は控訴審でも「捜査は適法だった」と主張した。高裁は22年11月、双方に和解を提案したが、国と府は応じず決裂していた。【山本康介】

大阪・小6女児死亡火災

 1995年7月22日、大阪市東住吉区の青木恵子さん宅の車庫から出火し、入浴中だった長女めぐみさん(当時11歳)が逃げ遅れて焼死した。大阪府警は保険金目的の放火殺人事件と判断。青木さんと内縁の夫だった男性はこの2カ月後に逮捕され、2006年に殺人罪などで無期懲役判決が確定した。弁護団の再現実験で自然発火の可能性が判明。2人の再審請求を受け、大阪地裁と大阪高裁は再審の開始を認め、2人は15年10月に20年ぶりに釈放された。

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