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憲法集会不許可、「合憲」確定へ=金沢市役所前での開催巡り―最高裁


 金沢市が市役所前広場での憲法集会の開催を許可しなかったのは集会の自由を保障した憲法に反するとして、市民団体が市に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(長嶺安政裁判長)は31日、判決期日を2月21日に指定した。二審の結論変更に必要な弁論が開かれないため、「憲法に反しない」と請求を退けた名古屋高裁金沢支部の判断が維持されるとみられる。  一、二審判決によると、市民団体「石川県憲法を守る会」は2017年、市役所に隣接する広場での「憲法施行70周年集会」の開催を市に申請。市は庁舎管理規則が禁じる「特定の政策、主義などに賛成、反対する目的で威力や気勢を示す行為」に当たるとして不許可処分を出した。   一審金沢地裁は、広場は庁舎の一部だと認定した上で、同規則について「来庁者らに地方公共団体として中立性を欠くのではという疑念を抱かれる恐れを防ぐための合理的な制限だ」として合憲と判断。同規則に基づいて集会を不許可としたことも憲法に反しないと結論付けた。二審も一審判決を支持した。(了)【時事通信社】
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