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男に懲役4年6月求刑=阿武町誤送金、判決は来年2月―山口地裁


 山口県阿武町が給付金事業で誤送金した4630万円が全額出金された事件で、電子計算機使用詐欺罪に問われた会社員田口翔被告(24)の公判が27日、山口地裁(小松本卓裁判官)であり、検察側は懲役4年6月を求刑した。弁護側は最終弁論で改めて無罪を主張し、結審した。判決は来年2月28日。   論告で検察側は、被告は誤送金だと認識した上でオンラインカジノで賭博をしようと出金を繰り返しており、自己中心的だと非難。町側が謝罪して返金を求めてもまともに取り合おうとせず、母親が涙ながらに説得に加わっても意に介さなかったとして、酌量の余地は認められないとした。  出金のため入力した口座情報などは、罪の構成要件である「虚偽情報」には当たらないとする弁護側の主張に対しては、「形式的で表面的な解釈だ」と反論した。  田口被告は最終意見陳述で「大変多くの方にご迷惑をお掛けした。申し訳ありませんでした」と述べた。  起訴状によると、田口被告は4月、自分の口座に振り込まれた4630万円が誤送金だと知りながら、全額をオンラインカジノの決済代行業者に振り込むなどし、不法に利益を得たとされる。(了)【時事通信社】
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