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「ステマ」法規制へ=今年度内に不当表示に追加―広告主に措置命令も・消費者庁


 インターネットなどで広告であることを伏せて宣伝する「ステルスマーケティング」(ステマ)について、消費者庁の有識者検討会は27日、景品表示法で定める「不当表示」に追加し、違反した広告主には措置命令を出すよう提言する報告書をまとめた。  同庁は今後、どのような表示がステマに該当するかの運用基準を策定する。今年度内にステマを不当表示に追加し、一定の周知期間後に施行する方針。  現行の景表法は、商品やサービスが実際よりも「著しく優良」と誤認させる広告などを禁止しているが、広告であること自体を隠すステマは規制の対象外だった。ただ、ネットを中心にステマが横行する一方、欧米では既に法規制されていることから、検討会は9月から規制対象に含めるか検討していた。   報告書はステマについて、広告だと明示すると消費者が警戒するため、中立的な第三者の感想や口コミを装って行われていると指摘。こうした行為は「一般消費者の自主的、合理的な選択を阻害するおそれがある行為」に当たる一方、規制のない日本は「ステマの草刈り場」と言える状況にあり、早急に景表法で規制する必要があると結論付けた。  不当表示に追加されると、「広告」「PR」などと明示しないステマ行為は行政処分である措置命令の対象となる。措置命令が出されると広告主の名前は公表され、命令に従わない場合は2年以下の懲役や罰金刑となる。投稿した側は処分対象とはならない。  消費者庁が広告代理店などに実施したヒアリング調査では「『広告』と明示しない方が売り上げにつながる」「ステマで売り上げが数倍になった」といった声があった。ネットで発信力のあるインフルエンサーに対するアンケート調査でも、広告主からステマを依頼された経験があるとの回答が4割に上った。(了)【時事通信社】
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