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「かかりつけ医」法律に明記=医療機関の情報、ウェブで公開―厚労省


 厚生労働省は23日、患者の診察や健康管理に関わる「かかりつけ医」の役割を法律に明記し、全国の医療機関が機能を有しているかをインターネットで情報公開する方針を決めた。来年の通常国会で医療法改正案提出を目指す。  同日開かれた専門部会で了承された。海外では国民にかかりつけ医の登録を義務付けている例があるが、日本では「フリーアクセスの制限につながる」との懸念が強く、登録制や認定制は当面導入しない。  厚労省によると、かかりつけ医の機能について、医療法施行規則で定めた「身近な地域における日常的な医療の提供や健康管理に関する相談を行う」との規定を医療法に明記。医療機関は、日常的な疾病に幅広く対応しているかや、休日・夜間の対応、医療機関や介護施設との連携内容などを都道府県に報告する。   同省は都道府県に、これらの情報をウェブ公開し、患者が利用しやすいよう環境整備を進めるよう求める。慢性疾患などの患者には、医療機関と書面を交わす仕組みを導入し、提供を受ける医療の内容などを事前に確認できるようにする。  かかりつけ医を巡っては、新型コロナウイルスの感染拡大で、患者が地域の医療機関に診療を拒否される事例が続出。政府は有識者で構成する「全世代型社会保障構築会議」などで制度の整備に向けた検討を進めていた。(了) 【時事通信社】 〔写真説明〕白衣と聴診器(資料写真)
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