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「追い出し条項」違法=家賃保証契約巡り初判断―業者側が逆転敗訴・最高裁


 家賃を2カ月以上滞納するなどの要件を満たした場合に賃貸物件を明け渡したとみなす家賃保証会社の契約条項は消費者契約法に反するとして、大阪市のNPO法人が差し止めを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷の堺徹裁判長は12日、条項は違法として差し止めを命じる初判断を示した。二審大阪高裁は請求を棄却しており、家賃保証会社の逆転敗訴が確定した。   こうした条項は、消費者支援団体などの間で「追い出し条項」と呼ばれる。原告の「消費者支援機構関西」側によると、他にも同様の条項を設けている業者があり、影響を与える可能性がある。(了)【時事通信社】
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