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血痕の赤み、弁護側「残るはずない」=最終意見書、検察「可能性ある」―袴田事件


 1966年の「袴田事件」で死刑が確定した袴田巌さん(86)=釈放=の第2次再審請求差し戻し審で、弁護側と検察側が2日、東京高裁に最終意見書をそれぞれ提出した。事件の約1年2カ月後にみそタンクから見つかり、犯行着衣とされた「5点の衣類」の血痕の赤みに関し、弁護側は「赤みが残るはずがない」と主張した。5日に弁護側が意見陳述し結審する。  弁護側は意見書で、みそ漬け実験や専門家による変色メカニズムの鑑定を踏まえ、みその弱酸性と塩分濃度で血液成分のヘモグロビンが変質してさまざまな物質を生じさせ、最終的に限りなく黒に近づくと説明した。血痕に赤みが残る衣類について「犯行着衣との認定に合理的疑いが生じたのは明らか」とし、再審を開始すべきだと訴えた。  一方、検察側は意見書で、男女15人から採血し、脱酸素剤や真空パックなどを用いたみそ漬け実験で、血液量の多いサンプルの血痕周辺部分などに赤みが観察されたと指摘。「凝固、乾燥などにより全体に化学反応が起こりにくくなり、赤みが残りやすくなった可能性がある」とし、弁護側実験は無罪を言い渡すべき新証拠に当たらないと主張した。   袴田さんの姉のひで子さんはオンライン会見で「56年間闘ってきて、再審開始をひたすら願っている。決着をつけていただきたい」と語った。(了)【時事通信社】
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