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武雄市長への4億円請求を命令=防災システム、議決なく契約―佐賀地裁


 佐賀県武雄市の防災情報発信システムを巡り、市が市議会の議決を経ずに業務委託契約を結んだのは違法だとして、小松政市長に賠償請求するよう求めた住民訴訟の判決が18日、佐賀地裁であった。三井教匡裁判長は住民側の訴えを認め、市に対し約4億円を小松市長に請求するよう命じた。  判決によると、武雄市は2020年7月、同市内のケーブルテレビ会社との間で、市の防災情報を市内1万5000世帯に配信するシステムの構築業務を約5億8000万円で委託する契約を結んだ。委託費はその後、受信機数の減少などで約4億円になった。  地方自治法や市条例は、1億5000万円を超える請負契約には議会の議決が必要としているが、市側は同年3月の定例市議会で議決された予算に含まれており、個別の議決は必要ないと主張していた。  判決は、予算審議の段階ではシステムの概要しか説明されておらず、契約内容や金額、業者も未定だったと指摘。「予算審議は大枠の予算を通すために行われたにすぎず、地方自治法の要求する議会の議決を経たとはいえない」と述べ、違法な支出と判断した。  小松市長は「当方の主張が認められず、大変残念。判決は真摯(しんし)に受け止めるが、受け入れがたい部分がある」とコメントし、控訴の方向で検討するとした。 (了)【時事通信社】
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