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「爆買い」で7億円超徴収処分=中国人7人、転売目的か―大阪国税局


 腕時計などの免税品を大量に購入した中国人の男女7人が税務調査を受け、大阪国税局が消費税約7億6000万円を免れていたとして徴収処分を決定したことが16日、関係者への取材で分かった。7人は、転売を繰り返す業者から資金提供され、指示を受けて購入する「買い子」とみられ、免税品の不正転売に当たると指摘されたという。  関係者によると、7人は2020年ごろ、観光目的の短期滞在ビザで来日。大阪市内の百貨店などでバッグや腕時計、化粧品など総額約77億円分の免税品を購入していたという。  国税局が百貨店から提出を受けた購入記録の電子データを精査するなどした結果、免税品が海外に送られた形跡はなかったことが判明。転売目的の購入と判断したとみられる。国税局は全額納付を要請しているが、7人で計200万を納付したものの、ほとんどが既に出国しており、実現は困難な見通し。国税局の調査に対し、「輸出したことを証明する書類は破棄した」と話したという。   消費税法などは、入国から6カ月未満に購入した土産物や日用品などの免税を認めている。営利目的の転売は不正とされ、徴収処分の対象となる。(了)【時事通信社】
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