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26億円超、妥当性に疑義=林業経営改善資金の自主納付―39都道府県・会計検査院


 林業従事者らに経営改善資金を貸し付ける都道府県への国の補助事業で、39都道府県で生じた繰越金のうち計約26億3800万円について、国に自主納付として返還されなかったことの妥当性に疑義があることが20日、会計検査院の調査で分かった。  検査院は林野庁に、都道府県から算定の根拠資料を提出させて検証する体制の整備などを求めた。  調査したのは国の補助事業「林業・木材産業改善資金貸付」。林野庁は2001年度以降、同事業について2回にわたる検査院の調査を受け、多額の繰越金について国への自主納付制度の整備や自主納付額の算定方法を都道府県に周知するなどした。  今回の調査で検査院は、事業を実施していない広島県を除く46都道府県について、21年度の繰り越し状況を確認した。その結果、42都道府県で事業費の半分以上が翌年度に繰り越され、うち滋賀、兵庫両県では貸し付けがないまま全額繰り越されていたことが分かった。   自主納付の実施状況では、21年度までの5年間で、42都道府県のうち25都府県で納付がなく、うち10都府県は07年度以降、一度もなかった。  42都道府県のうち、福井、三重、香川の3県は林野庁の通知通りに適正に自主納付額を算定していたが、39都道府県の約26億3800万円については、通知とは異なる算定をするなどしていたものの同庁の確認が不十分で、妥当性に問題があると結論付けた。(了)【時事通信社】
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