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対面授業なし「不合理と言えず」=元明星大学生が敗訴―東京地裁支部


 新型コロナウイルスの感染対策で対面授業がなくなったとして、明星大(東京都日野市)の学生だった男性が、大学側に授業料返還など145万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が19日、東京地裁立川支部であった。西森政一裁判長は「オンライン授業のみを行ったことが著しく不合理とは言えない」として男性の請求を棄却した。  判決によると、男性は東京都に初の緊急事態宣言が出された2020年4月、同大経営学部に入学。授業料など年間約104万円を支払ったが、学年末までオンライン授業が続き、図書館なども利用できなかった。  西森裁判長は、オンライン授業について「新型コロナが流行する中、休校を避けて授業するための合理的な選択肢だった」と指摘。文部科学省が対面授業再開の検討を求める通知を出した後もオンライン授業を続けたことについては「学生数や学生の行動様式などに照らし納得できる」とした。  また、同大がパソコンルームの開放や郵送による図書貸し出しなどを行っていたことから、「学生に教育施設を利用させる義務を怠ったとは言えない」と判断した。  判決を受け、男性はコメントを発表。今年3月で大学を中退したといい、「納得できない。学生の苦しみを分かっているのか」と憤りをあらわにした。 (了)【時事通信社】
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