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強制不妊訴訟、第2陣が結審=来年3月6日判決―仙台地裁


 旧優生保護法に基づき不妊手術を強制されたとして、宮城県の男性2人が国に計6600万円の損害賠償を求めた訴訟が17日、仙台地裁(高橋彩裁判長)で結審した。同種訴訟の第2陣で、判決は来年3月6日。   訴訟で国側は、被害発生から20年が経過すると賠償請求権が消滅する「除斥期間」が適用されると主張。意見陳述した原告の70代男性は「人として不当に扱われてきた悔しさ、悲しさを伝えてきた。除斥期間の適用を外した判決を強く望む」と訴えた。  閉廷後に記者会見した男性側の代理人弁護士は「国は憲法に反する法律を適法としてきた。提訴が困難だったのに、それで除斥を認めていいのか」と話した。(了)【時事通信社】
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