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解散請求など活発議論=消極姿勢への批判も―消費者庁検討会


 霊感商法などに関する消費者庁の有識者検討会が17日公表した報告書は、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)をめぐり、宗教法人法に基づいた質問権の行使を提言した。解散命令請求も視野に入れており、文化庁の消極的な対応への批判も取り上げるなど、踏み込んだ内容となった。  8月下旬に開かれた初会合の冒頭、河野太郎消費者担当相は「(省庁の)境界を定めずに自由に議論いただきたい」と呼び掛けた。委員には旧統一教会の問題を追及してきた弁護士らが名を連ね、計7回にわたってオンラインで活発な議論が交わされた。  議論の過程で、委員の一人は質問権が一度も行使されてないことに触れ、「解散命令請求の判断に向けた調査を速やかに開始するよう提言すべきだ」と発言。別の委員は「(文化庁)宗務課に対して消費者庁も強く働き掛けていく必要がある」と指摘した。文化庁に対しては「消極的な姿勢に猛省を促したい」などと対応に批判的な意見が相次いだ。  消費者庁や現行法の課題も浮かび上がった。消費者契約法は2018年の法改正で霊感商法も契約取り消しの対象に含めたが、改正後に取り消し権が行使された裁判例は一件もなかったことが明らかになった。消費者庁は「実際に取り消した事例を行政が把握するのは困難」と釈明したが、委員からは「効果的な法律になっていない」と批判を受けた。 (了)【時事通信社】
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