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大麻「使用罪」を新設=医療用解禁へ―取締法改正で骨子案・厚労省専門委


 厚生労働省は29日、厚生科学審議会の専門委員会を開き、大麻取締法改正に向けた骨子案を示した。大麻所持をはじめとする検挙者の増加を踏まえ、現行法では規定のない「使用罪」を新設するほか、医療用の大麻使用を解禁する。  大麻取締法は大麻の所持や栽培、大麻から製造された医薬品の使用を禁止している。一方、1948年の同法制定時は、栽培農家が作業時に大麻成分を吸引する「麻酔い」などが考慮され、使用に関する罰則規定は設けられなかった。  骨子案では、若年層を中心に2014年以降、大麻所持などの検挙が増加していることを受け、新たに罰則付きの使用罪を創設。薬物依存症の治療や社会復帰支援を充実させるとした。   また、従来は葉・未成熟の茎や根など「部位別」に設けていた規制の在り方も見直す。対象部位でも医薬品として活用できることから、有害な成分のみを規制対象とする「成分別」とする。  厚労省によると、大麻の主成分のうち、テトラヒドロカンナビノール(THC)は幻覚作用があるが、カンナビジオール(CBD)は抗てんかん作用などを有し、害が少ないとされる。海外では難治性のてんかん治療薬の主成分にCBDが活用され、国内でも同薬の臨床試験(治験)が開始されていることから、同省はTHCに対し規制を設ける方向で検討を進める。(了)【時事通信社】
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