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元広島県議、起訴内容を一部否認=河井元法相から現金―広島地裁


 2019年の参院選をめぐる買収事件で、河井克行元法相(59)=公選法違反罪で実刑確定=から現金を受領したとして、公選法違反(被買収)の罪に問われた元広島県議の宮本新八被告(63)の初公判が28日、広島地裁(石井寛裁判長)であり、宮本被告は起訴内容の一部を否認した。  正式裁判で争うことになった被買収側の12人のうち、最初の公判。罪状認否で宮本被告は「異論はない」としたが、1回目の30万円の現金供与については「陣中見舞いとして受け取った」と述べた。  検察側は冒頭陳述で、宮本被告が現金供与を公選法に違反すると認識していたと指摘。一方、弁護側は「略式命令による5年間の公民権停止は、あまりに厳し過ぎる」とし、追徴金についても「相当ではない」と主張した。  起訴状によると、宮本被告は河井元法相から、妻の案里元参院議員=有罪確定=への投票や票の取りまとめなどの趣旨と知りながら、19年3月と同5月の2回にわたり、現金計50万円の供与を受けたとされる。  宮本被告は今年3月に罰金25万円、追徴金50万円の略式命令を受けたが、これを不服として正式裁判を申し立てた。刑が確定すると、公民権が5年間停止される。 (了)【時事通信社】
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