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残業月80時間未満でも過労死=三菱ふそう社員、新基準で認定―労基署


 三菱ふそうトラック・バス(川崎市)の京都支店に勤務し、2015年に急性心不全で亡くなった男性社員=当時(38)=について、京都下労働基準監督署が過労死ライン(月平均80時間)に満たない残業時間でも労災認定したことが26日、遺族の代理人弁護士などへの取材で分かった。  同労基署は16年、遺族からの労災申請をいったん退けていた。しかし今年に入り、厚生労働省が昨年改定した労災認定基準に基づき、高温多湿の過酷な労働環境も考慮し過労死と認めた。  遺族の代理人弁護士などによると、男性は京都支店で整備士として働いていた15年7月、体調不良を訴えて会社を休み、間もなく死亡した。  亡くなる直前2カ月の残業時間は月平均70時間超で、京都下労基署は16年11月、過労死ライン未満だったため労災認定しなかった。遺族は19年12月、国に決定取り消しを求める訴訟を京都地裁に起こした。  一方、厚労省は昨年9月、脳・心臓疾患の労災認定基準を20年ぶりに見直し、残業時間が月平均80時間に満たなくても、不規則な勤務や身体的負荷なども総合的に勘案し、労災認定できるようにした。  基準改定を受け、京都下労基署は今年6月30日付で、男性が空調設備がない場所で高温のスチームを使った洗浄作業を行っていたとして、過重な業務だったと判断し労災認定した。遺族は認定を受けて訴訟を取り下げた。  三菱ふそうトラック・バスの話 故人のご冥福をお祈りし、ご遺族に心より深くおわびする。事案を重く受け止め、労務管理を徹底していく。 (了)【時事通信社】
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