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大阪市立大病院に4400万円賠償命令=医療過誤で男性四肢まひ―地裁


 2015年に大阪市立大付属病院で整形外科手術を受けた男性=当時(80)=が、医療過誤により四肢まひの重度障害を負ったとして、遺族が約6200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が13日、大阪地裁であった。冨上智子裁判長は医師の過失を認め、病院を運営する公立大学法人大阪に約4400万円の支払いを命じた。  判決によると、男性は15年12月、自宅階段から転倒して首を骨折。首を固定する手術を受けたが、誤った方向にねじが3本挿入され、神経の通り道を損傷した。その後、ねじを入れ直す手術が行われたものの脊髄が圧迫され、四肢まひの障害を負った。17年1月に心不全で死亡した。  冨上裁判長は、ねじを入れる部分や角度が明らかに誤っており「基本的な手法に従っていないと評価される」と指摘。医師が手術中に神経状態を観察する機器の使用を怠ったことも過失と認めた。   大阪市内で会見した原告側代理人は「本来は病院側が自ら事故を公表し、ミスを認めるべきだった」と話した。(了) 【時事通信社】 〔写真説明〕大阪地裁=大阪市北区
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