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ソフトバンクに108億円賠償命令=郵政インフラ更新遅延で―東京地裁


 日本郵政グループの通信インフラ更新が期日までに終わらず損害を受けたとして、郵政子会社が発注先のソフトバンクと野村総合研究所に約161億円の損害賠償を求めた訴訟の判決が9日、東京地裁であった。和波宏典裁判長(篠田賢治裁判長代読)はソフトバンクに約108億5400万円の賠償を命じた。  判決などによると、郵政子会社の日本郵政インフォメーションテクノロジーは2013年、郵政グループ共通の通信インフラ更新のため、ソフトバンクに調達・保守を、野村総研に進行管理を発注したが、期日の15年3月末までに更新を完了できなかった。  和波裁判長は「ソフトバンクが回線工事要員を十分確保できなかったことが主要原因の一つ」と指摘。遅延で被った損害を約155億円と認定したが、郵政子会社にも要因があったとして、過失割合の3割を差し引いた。野村総研に対する賠償請求は退けた。  一方、ソフトバンクが遅延による追加業務の報酬約240億円の支払いを求めた訴訟では、一部を認め、郵政子会社に約19億円の支払いを命じた。 (了)【時事通信社】
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