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カルテない患者56人請求棄却=C型肝炎集団訴訟―東京地裁


 血液製剤投与を証明するカルテがないC型肝炎患者56人が薬害肝炎救済法に基づき、国に給付金計15億9000万円の支払いを求めた集団訴訟の判決が19日、東京地裁であり、藤沢裕介裁判長は請求を棄却した。  患者が提訴し裁判所に投与が認定されれば、給付金が支払われる仕組み。2010年以降に東京地裁に患者237人が提訴し、認定による和解は32人にとどまる。フィブリノゲンなどの血液製剤が妊婦らに使われたのは1994年ごろまでで、医療関係者の証言を得るのは難しいことなどから、149人は訴えを取り下げた。  原告側は「立証程度を軽減すべきだ」と訴えたが、藤沢裁判長は「投与の事実を給付金支給要件にすると明確に規定しており、証明程度を軽減することはできない」と指摘。出血量や状況などから投与を推認できるとした原告側の訴えも退けた。   原告側の山口広弁護士は判決後の記者会見で「和解は限られ、いかに法律が不十分だったかを物語っている」と述べ、法改正の必要性を訴えた。(了)【時事通信社】
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