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カルテなし肝炎訴訟、和解32人に=救済率1割強止まり―東京地裁


 血液製剤投与を証明するカルテがないC型肝炎患者が、薬害肝炎救済法に基づく給付金支払いを求めた集団訴訟で、新たに原告10人と国との和解が5日、東京地裁(藤沢裕介裁判長)で成立した。  提訴して裁判所の認定を受ければ救済措置を受けられるが、和解は同地裁の原告患者237人中32人で1割強にとどまる。弁護団の加藤晋介弁護士は「投与の推定規定を設けるなど法改正も必要だ」と訴えた。  弁護団によると、肝炎の原因となる血液製剤フィブリノゲンなどは、止血目的で1964~94年ごろ妊婦らに使われていた。投与を立証するには医師の証言などが必要だが、既に亡くなっていたり特定できなかったりするケースも多い。  今回和解した10人のうち2人は医師の証言などはなかったが、藤沢裁判長は日記や患者自身の詳細な証言から「当時の合理的な医療措置として製剤が投与されたと推認される」と認定した。 (了)【時事通信社】
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