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「漫画村」広告、二審も賠償命令=著作権侵害のほう助認定―東京高裁


 海賊版サイト「漫画村」に広告を出し、サイト運営者に広告料を払った行為が著作権侵害のほう助に当たるかが争われた訴訟の控訴審判決で、東京高裁の本多知成裁判長は29日、広告代理店側に請求通り1100万円の賠償を命じた一審東京地裁判決を支持し、代理店側の控訴を棄却した。  漫画村に「魔法先生ネギま!」などを無断掲載された作者の赤松健さんが、インターネット広告代理店「エムエムラボ」(横浜市)など2社に1100万円の損害賠償を求めていた。  本多裁判長は「サイト運営者は広告料収入が唯一の資金源であり、広告の提供自体が著作権侵害を助長するものだった」と認定。損害額について、一審は1000万円が相当としたが、無断掲載された漫画の数や閲覧回数などから請求額を上回る約3000万円に上るとも指摘した。 (了)【時事通信社】
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