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小4死亡、市に賠償命令=ゴール下敷き、過失認定―福岡地裁支部


 福岡県大川市立川口小学校で2017年、当時10歳の4年生男児がサッカーの授業中にゴールポストの下敷きになって死亡した事故をめぐり、男児の両親が市に約4300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が24日、福岡地裁久留米支部であった。立川毅裁判長は市の過失を認め、約3660万円の支払いを命じた。  判決によると、男児はサッカーの授業中、ゴールポストのネットにぶら下がったところ、ポストが倒れて下敷きになり、首などを挟まれて死亡した。  立川裁判長は、13年にも千葉県で同様の死亡事故が発生し、文部科学省がポストの転倒防止のため点検などを行うよう通知したのに、学校側は必要な措置を取っていなかったと指摘。「事故の発生は容易に予見でき、学校はポストを固定させる注意義務を怠った」と結論付けた。  大川市は「判決を真摯(しんし)に受け止める。判決の詳細を精査できていないため、具体的な対応は今後検討する」としている。 (了)【時事通信社】
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