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導入自治体、札幌判決後に倍増=犯罪被害給付も―パートナー制度


 同性カップルを婚姻に相当する関係と公的に認める「パートナーシップ制度」を導入する自治体は約220に上り、同性婚を認めないのは「違憲」とする札幌地裁判決が出た昨年3月以後の1年余りで倍以上に増加。全国での人口カバー率は既に過半数に達している。  制度では、申請したカップルに証明書が発行され、公営住宅の同居や病院での手術同意書の署名が可能になり、家族を対象とした一部の民間サービスも受けられる。ただし、相続の権利や配偶者控除は証明書があっても認められない。  2015年11月に東京都渋谷区と世田谷区が初めて導入。19年7月には茨城県が都道府県で初めて開始した。札幌地裁判決が出た昨年3月時点で約80自治体が導入。その後も増え、これまで全国で証明を受けたカップルは2800組を超えた。  異性間の婚姻との差を少なくしようと、サービス拡充に取り組む自治体もある。三重県では、犯罪被害者支援の遺族給付金の受け取りを可能にした。県内では、住宅ローンを連名で組める金融機関も増えている。  今年6月に導入したばかりの徳島県鳴門市は、共同で親権を持てない同性カップルについて、子どもを含めて家族と見なす仕組みを取り入れた。カップルはいずれも保護者として保育所の入所申し込みができるようになる。まだ適用例はないが、人権推進課の担当者は「カップルが安心して過ごせるよう応援したい」と話している。 (了)【時事通信社】
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