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同性婚訴訟、20日に判決=全国2例目、札幌は「違憲」―大阪地裁


 同性同士による結婚が認められないのは、婚姻の自由を保障した憲法に違反するなどとして、愛知、京都、香川の3府県の同性カップル3組が国に1人100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が20日、大阪地裁で言い渡される。  同性婚をめぐる訴訟では全国2例目の判決。昨年3月の札幌地裁判決は、法の下の平等を定めた憲法14条に照らし、同性婚を認めないのは「合理的根拠を欠く差別」として違憲と判断した。大阪訴訟の原告側は「法的な不便さだけではなく、カップルとしての尊厳が失われている点も酌んでもらえたら」と期待を強めている。  「誰でも結婚の選択肢がある社会になってほしい」「声を上げられない人の明るい未来にもつながる判決を」。大阪地裁で昨年10月に行われた本人尋問で、原告は不安交じりに希望を語った。ある原告男性の父親は「子どもを心配しない親はいない。平等に扱ってほしい」と同性婚の法制化を求めた。  原告弁護団によると、同性カップルを公的に認める「パートナーシップ制度」を導入した自治体は約220に上り、ここ1年で倍以上になった。原告代理人の三輪晃義弁護士は取材に「積極的な司法審査をしてもらいたい。国会に判断を委ねるような姿勢ではなく、裁判所が立法を促してほしい」と話している。  昨年3月の札幌地裁判決は、同性婚を認めないのは違憲とする一方、同性婚の議論が最近になって進んだことを理由に、国会に同性婚を実現する立法措置を怠った不作為があったとは認めず、賠償請求を棄却した。婚姻の自由を定めた憲法24条は「同性婚について定めるものではないと解するのが相当」とした。 (了)【時事通信社】
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