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小型機墜落、遺族敗訴が確定=会社の使用者責任認めず―最高裁決定


 東京都調布市で2015年、小型機が住宅街に墜落し機長=当時(36)=ら3人が死亡した事故をめぐり、民家で亡くなった女性=同(34)=の母親が機体の管理会社に機長の使用者責任があったとして損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(安浪亮介裁判長)は3日までに、遺族側の上告を退ける決定をした。管理会社の責任を認めず、遺族側が逆転敗訴した二審東京高裁判決が確定した。決定は2日付。  一審東京地裁は、管理会社「日本エアロテック」が、元社員の機長に委託して事業を行っていたのに、航空運送事業者として運航管理担当者を置かず、機長に重量超過を伝えなかった過失があると認定。同社と機長が独立して代表を務めた会社に計7500万円余りの支払いを命じた。  これに対し二審は、機長が独立後は運航企画を顧客と直接やりとりしていた点などを指摘。日本エアロテックとの指揮監督関係を認めるには疑いが残るとし、同社に対する遺族側の請求を退けた。 (了)【時事通信社】
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