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ツイッター逮捕歴、6月判決=投稿削除めぐり弁論―最高裁


 ツイッター上の逮捕歴に関する投稿の削除を認めるかが争われた訴訟の上告審弁論が27日、最高裁第2小法廷(草野耕一裁判長)で開かれ、原告側と米ツイッター社側が意見を述べ結審した。判決は6月24日に指定された。
 訴えたのは、2012年に建造物侵入容疑で逮捕された男性。
 二審東京高裁は、最高裁が17年に検索サイト「グーグル」の表示をめぐる裁判で示した「記事の目的や意義などより、公表されない利益が明らかに上回る場合は削除が認められる」との判断基準に沿って検討。「公表されない利益が明らかに上回るとは言えない」として削除を認めなかった。
 弁論で、原告側は「最高裁の厳格な基準は、検索サービスの特質から導き出されており、ツイッターに適用するのは誤りだ」と述べた。
 被告側は「ツイッターはSNSの代表的存在で、情報流通の基盤として大きな役割を果たしている」として、グーグルと同様の基準を用いるべきだと主張。犯罪の内容などを考えれば、削除は必要ないと訴えた。
 弁論は結論変更に必要な手続きで、二審判決が見直される可能性がある。 (了)
【時事通信社】
〔写真説明〕米サンフランシスコにあるツイッター社の本社=4月(AFP時事)
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