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元役員の懲役猶予確定へ=司法取引初適用の海外贈賄―最高裁


 タイ発電所建設をめぐり不正競争防止法違反(外国公務員への贈賄)罪に問われた「三菱日立パワーシステムズ」元役員、内田聡被告(67)の上告審判決が20日、最高裁第2小法廷であった。菅野博之裁判長は、現金供与した部下らとの共謀を否定して罰金250万円とした二審東京高裁判決を破棄し、一審を支持。懲役1年6月、執行猶予3年とした東京地裁判決が確定する。  2018年に導入された日本版「司法取引」が初めて適用された事件。捜査協力の見返りに法人としての同社が不起訴となった。  内田被告の共謀の有無が主な争点。第2小法廷は、部下らから会議で相談を受けた際の「仕方ないな」との発言を、現金供与を了承したものと判断した一審は正当だと指摘。共謀を否定し、ほう助にとどまるとした二審は、一審の判断が不合理であることを十分に示していないとした。  判決によると、内田被告は部下らと共謀し、15年2月、タイ南部の港で資材を陸揚げする際、許可条件違反を黙認してもらう見返りに、タイ運輸省港湾局支局長に3993万円相当(当時)の現金を支払った。  内田被告は弁護人を通じ「不当で、司法取引制度に忖度(そんたく)した判決としか思えない」との談話を寄せた。 (了)【時事通信社】
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