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前川衆院議員が無罪主張=公選法違反罪―奈良地裁


 昨年10月投開票の衆院選で、公示前に自身への投票を呼び掛ける文書を有権者に送ったとして、公選法違反(法定外文書頒布、事前運動)の罪に問われた日本維新の会の衆院議員前川清成被告(59)の初公判が25日、奈良地裁(沢田正彦裁判長)であった。前川被告は「公選法が禁止するような行為は何もしていない」と述べ、無罪を主張した。  起訴から100日以内の判決を目指す「百日裁判」で審理される。罰金刑以上が確定した場合、原則5年間の公民権停止となり失職する。  これまで前川被告側は取材に対し、母校の関西大の卒業生名簿に記載がある人に選挙はがきの宛名書きを依頼したにすぎないと説明。公選法が禁じる事前運動ではなく、「立候補の準備行為」で適法だと主張している。  起訴状によると、前川被告は公示前の昨年10月14日、奈良市内で、自らが当選するために「選挙区は『前川きよしげ』、比例区は『維新』とお書き下さい」と書かれたはがきや、「前川さんへぜひ一票をお願いします」と記された文書などが入った封書を35カ所に送ったとされる。   前川被告は弁護士でもあり、2004年から参院議員を2期務めた。昨年10月の衆院選は奈良1区から出馬し、比例代表で復活当選した。(了) 【時事通信社】 〔写真説明〕奈良地裁に入る衆院議員の前川清成被告(手前中央)=25日午後、奈良市
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