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18、19歳、厳罰化=一部実名報道可能に―改正少年法施行


 事件を起こした18、19歳を「特定少年」と位置付け、一定の厳罰化を図る改正少年法が1日、施行された。家庭裁判所から検察官に送致(逆送)する対象犯罪を拡大。起訴されると実名報道も容認される。裁判員に選ばれる年齢も18歳以上に引き下げられた。  改正法は特定少年が原則として逆送となる対象を、改正前の殺人など「故意に人を死亡させた事件」に加え、「死刑、無期、法定刑の下限が1年以上の懲役・禁錮に当たる事件」とした。強盗や強制性交、放火などの罪も対象となり、起訴後は20歳以上と同様に公開の法廷で裁判を受ける。  これまでは更生の妨げになるとして、少年の氏名、顔写真など本人の特定につながる「推知報道」は禁止されてきた。改正法は、起訴された特定少年について推知報道を容認。ただ、検察当局は実名を広報するのは裁判員裁判対象事件など「重大で地域社会に与える影響も深刻な事案」としている。報道機関ごとに運用は分かれそうだ。   改正法には、裁判員や検察審査会審査員に選ばれる年齢を「20歳以上」から「18歳以上」に引き下げることも盛り込まれた。裁判員裁判では、例年秋に行われる候補者名簿作成の時点で18歳以上の人が対象となり、早ければ来年2月から裁判に参加することとなる。  高校生なども選ばれる可能性があり、文部科学省は欠席扱いとしないよう全国の教育委員会に通知。最高裁はホームページにパンフレットを掲載するほか、裁判官が出張授業を行うなど周知を図っている。(了)【時事通信社】
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