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住友不動産に賠償命令=バリアフリー不適合の住宅建設―東京地裁


 重度障害で寝たきり状態だった20代男性=死亡=が生活できるバリアフリーの自宅を建築する契約を結んだのに、不適切な建物を造られたとして、男性の両親=神奈川県伊勢原市=が契約相手の住友不動産に計約3300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が22日、東京地裁であった。市野井哲也裁判官は建物に瑕疵(かし)があったと認め、計約540万円の支払いを命じた。  判決によると、男性は2007年に起きた交通事故で意識不明の重体となり、頭部外傷後遺症などで寝たきり状態となった。自宅で介護したいと考えた両親は、車椅子で生活できるよう、15年3月に住友不動産と設計・建築契約を結んだ。  両親は同7月の上棟式の際、玄関などの段差を確認し、抗議。同社は段差の解消工事を行い、同11月に建物を引き渡したが、男性はその前月に亡くなった。  男性の母親は住友不動産の担当者に、段差が数センチでも病状に悪影響があるなどと伝えていたが、同社は玄関や、部屋と部屋の間に段差がある設計で施工した。  市野井裁判官は同社が「(両親の)要望を具体化した設計・施工をすべき義務を負っていた」と指摘。「完成した建物は契約内容に適合しない瑕疵がある」と判断した。  住友不動産広報室は「関係者と連絡が取れず、回答は難しい」としている。 (了)【時事通信社】
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